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2009年6月1日より改正薬事法が施行され、医薬品の販売方法が変わりました。
薬事法の改正により、店頭で対面販売の原則を理由に、安全性の配慮のもと、第一類医薬品は薬剤師のみがカウンター越しでの使用上の注意などを説明した上での販売が義務づけられ、第2類医薬品は、薬剤師及び登録販売者が対面販売を行うことが義務付けられました。
その為、対面販売が義務づけられている第1類医薬品、第2類医薬品は、インターネットによる販売は禁止されました。
ただし、2年間の経過措置として、2011年5月31日まで離島と継続使用に限って通信販売を認める経過措置を決定しました。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」 が2011年5月27日(金)に交付・施行され 2011年5月31日まで認められていた離島居住者及び継続使用者に関する郵便等販売の経過措置を、2013年5月31日まで延長されました。
第2類医薬品をインターネットで購入できるのは、下記の2つの条件のいずれかを満たす人だけに限定されます。 これらの条件は、2年間の限定で、2年後には上記条件の方も第2類医薬品をインターネットで購入が出来なくなります。
2つの条件に該当されない方は、今後、第2類医薬品を購入できません。
第2類医薬品
下記の2つの条件を満たす方だけ2年間(2011年5月31まで)限定で購入できます。 ※さらに2年間延長となり、下記の2つの条件を満たす方だけ、2013年5月31日まで購入できます。 (1)第2類医薬品を2009年5月31日までに当店で購入された継続使用者で お薬の説明を必要としないご本人の意思確認が必要となります。 (2)薬局のない離島にお住まいの方
■継続使用者に対する経過措置 継続使用者には2009年6月1日以前に、同一店舗で同じ種類の医薬品を購入する場合に限って購入ができます。
継続使用者であっても、6月1日以前に購入履歴がない場合には、原則どおり6月1日以降の購入はできません。
購入履歴が確認されなければ、大変申し訳ありませんが、ご注文をお取り消しさせていただきますので店頭でのご購入をお願いします。
■離島居住者に対する経過措置 薬局・薬店のない離島(本州・北海道・四国・九州・沖縄本島以外の島)にお住まいの方は購入できます。
島内に医薬品を扱う店舗がある場合には、原則どおり6月1日以降の購入はできません。
※いずれも、郵送などによる販売をした場合は、届け出と、販売記録の作成・保存をすることが定められています。
医薬品はリスクの程度に応じて、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の3つの分類に分けられます。
第2類医薬品 (リスクが比較的高いもの)
リスクの分類は医薬品のパッケージに表示されます。
それぞれ「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」という表示がされることになります。
また、第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を指定第2類医薬品と表記されます。
店舗では、購入する人にリスクの程度がよく分かるようにリスク分類ごとに医薬品を陳列します。
第1類医薬品は購入者が直接手に取れない陳列になります。
医薬品を販売するときには、薬剤師や登録販売者(今回の薬事法改正で実施される都道府県の試験に合格した専門家などの専門家)が、それぞれのリスクの程度に応じた情報提供や相談対応を行うことになります。
また、購入者から見て、薬剤師、登録販売者、一般従事者が判別できるよう白衣など着衣や、名札による区別がされます。
医薬品副作用被害救済制度 医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
生物由来製品感染等被害救済制度 生物由来製品を適正に使用したにもかかわらず、その製品が原因で感染等にかかり、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
健康被害救済制度についてのお問合せ先 立行政法人 医薬品医療機器総合機構 フリーダイヤル:0120-149-931 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時30分 ホームページ: http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html