送料全国一律 代引手数料全国一律
:630円(税込10,000以上で送料無料) :315円(税込5,000以上で代引手数料無料)
輸入代行商品は、弊社韓国事務所からの国際発送のため、不在による保管期間切れには、くれぐれもご注意ください。
お客様の都合により長期不在で保管期間を過ぎて弊社韓国事務所に返送された場合、再発送にかかる諸費用は、別途ご請求いたします。
また、受け取り拒否はご遠慮ください。当店では、ご入金・決済後のお客様のご都合によるキャンセル・変更はできません。
長期不在・受取拒否で返送された場合は、送料・事務手数料をご請求いたします。 (送料無料の場合でも実費をお支払いいただきます。)
下記の2種類の発送方法をご用意しております。どちらも、配達日時のご指定はできません。 ご注文商品は、クレジット決済確認後、または銀行入金・ゆうちょ入金確認後、個人輸入代行の手続きを行い、海外(韓国)からお客さまへ直送されます。 発送先が会社宛の場合、個人輸入と認められず、 税関を通過する際に「個人で使用するとみなされない」という理由から、保留扱いにされる可能性がございます。 必ずご自宅のご住所、ご本人の名義でお申し込みください。
●EMS(国際スピード郵便) ※3〜5日程度 通関タイミングによって変動しますが、EMS(国際スピード郵便) にて発送から到着までは3日〜5日前後かかります。 EMS(国際スピード郵便)は、荷物が日本国内に到着後、インターネットからの追跡調査が可能です。 発送後、EMS問い合わせ番号(EMS追跡番号)をメールにてご連絡差し上げますので、ゆうびんホームページのEMS配達状況の確認にて アルファベットから始まる13桁のお問い合わせ番号で検索して下さい。
●小型包装郵便(2kgまでの小型物品) ※10日〜14日程度 箱の大きさの3辺の合計が90cm以下、一辺が60cm以下、重さ2kgまでの物品を送ることができます。 小型包装郵便(small packet)は、発送から到着まで10日〜14日前後でお手元にお届けいたします。
送料は韓国から日本への国際郵便料金となります。
●EMS(国際スピード郵便) EMS(国際スピード郵便)の場合は、重量などによって料金が異なります。送料につきましては別途ご連絡いたします。詳しくは、EMS送料目安をご覧くださいませ。
●小型包装郵便(2kgまでの小型物品) 小型包装郵便の場合は、一律650円
ご注文直後に送られる自動送信のメールにはお買い上げ金額が10,000円未満は送料630円、10,000円以上は送料無料で計算されます。 EMS(国際スピード郵便)、小型包装郵便(2kgまでの小型物品)は、送料を自動計算できないため、当店にてご注文を確認した後に正式な送料・お支払い合計金額をメールにてお知らせいたしますので予めご了承ください。
お買い上げ金額2万円以上で送料無料とさせて頂きます。
キャンセル・返品・交換について
個人輸入代行の性質上、原則としてキャンセル・返品・交換は不可とさせて頂いております。 ご注文の際は、ご注文内容をよくお確かめくださいますようお願いいたします。 商品の品質などについては万全を期しておりますが、万が一、不良品・誤送等がございましたら、商品到着日より7日以内にお問い合わせくださいませ。 到着した商品が郵送事情によりパッケージ(外箱)の変形や破損等を理由としたは交換はご容赦くださいますようお願いいたします。
●麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへん吸煙具 ●けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品 ●爆発物 ●火薬類 ●化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質 ●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等 ●貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む) ●公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品 ●児童ポルノ ●特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品 ●不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為を組成する物品
●植物(米、パイナップル、オレンジなどの果物、切花、野菜など)とその製品 ●動物や肉製品生肉、乾燥肉、ハム、ソーセージ、ビーフジャーキーなど ●医薬品、化粧品、医薬部外品、医療用具(数量規制) ●銃砲、刀剣類 ●ワシントン条約に基づき取り引きの規制の対象となっている動植物及びその製品
医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を営業のために輸入するには、薬事法の規定により、厚生労働大臣の承認・許可等が必要です。 一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む。)には、原則として、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要がありますが、以下の範囲内については特例的に、税関の確認を受けたうえで輸入することができます。当然この場合、輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提ですので、輸入した医薬品等を、ほかの人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。ほかの人の分をまとめて輸入することも認められていません。
処方箋薬・・・1か月以内 外用薬・・・一品目につき24個以内 化粧品・・・一品目につき24個以内(例えば口紅の場合、ブランド・色等にかかわらず24個以内) 家庭用医療機器(例えば、電気マッサージ器など)・・・1セット 使い捨てコンタクトレンズ・・・2か月以内
【税関】 輸出入禁止・規制品目 【厚生労働省】 医薬品等を海外から購入しようとされる方へ 【厚生労働省】 医薬品等の個人輸入について 【厚生労働省】健康食品や医薬品、化粧品、医療機器等を海外から購入しようとされる方へ(PDF)
1.私は自己責任の持てる20歳以上です。未成年ではありません。
2.私は、海外の製品の個人輸入代行サービスを利用する必要性がある為、輸入代行を依頼いたします。
3.私は、貴サイトで依頼する必要がある海外の製品が決まっています。
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7.私は、貴サイトで依頼する海外の製品の代金支払後のキャンセルによる返金要求はいたしません。
8.私は、貴サイトで依頼した後、海外の製品の使用上のいかなる問題が生じても、貴サイトへの責任追及・訴訟・補償請求は一切行いません。商品は私個人の責任において使用いたします。